やっと大阪府の休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について
が発表されました。
が・・・100平米以下サロンが適用されるかは
まだ未確認です。コールセンターは電話混雑の為つながりません・・・
下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。
1.大阪府内に主たる事業所を有していること。
2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力いただいていること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。)
3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
・施設の使用制限の要請等の対象となる施設については、緊急事態措置コールセンターHPに掲載しています。
・本支援金は、府の要請等の対象となる施設事業者を対象としています。
・令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象となります。(令和元年の確定申告書の写し等で確認予定)
この府の要請対象の事業者に、エステが含まれるのか・・・
ただし、100㎡以下の施設については、 営業を継続する場合にあっては、適切な 感染防止対策の徹底を依頼
この部分の解釈がどうなるのかによりますよね・・・
ちなみに前回もご紹介しましたが
東京は100平米以下の施設も給付対象と発表されています
27日の募集要項発表とあるのでそこでわかるでしょうか
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